新潟ウェルネス - 健康診断と人間ドックの新潟県労働衛生医学協会

第1種衛生管理者能力向上教育

 労働安全衛生法第19条の2では、事業主は安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者を含む安全衛生業務担当者に対し、能力向上を図るための教育・講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならないとされております。さらに「労働災害防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育の指針の公示について」(通達)では、衛生管理者等がこれらに関する新たな知識や技術を身につけるため、定期的(概ね5年程度)な教育を積極的にすすめています。
 当会ではこれらの法令通達等に基づいて、労働衛生管理に必要な最新情報及び知識の修得を目的とした講習を実施いたします。

講習日程

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