有機溶剤は有用性が高く、広く使用される半面、取り扱いを誤ると作業者の健康に障害を与えることも少なくありません。
有機溶剤中毒予防規則などに定められている事項を遵守し、有機溶剤を取り扱う者がその特性及び毒性を認識し、予防対策を正しく理解し、実践していくことが重要です。
そのため、有機溶剤業務に従事する者のための安全衛生教育(労働安全衛生法弟60条の2)の実施を義務付けています。
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