平成17年7月1日より、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が施行されました。また、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則により、事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に従事する労働者には特別教育を実施しなければならないと定められています。
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