労働安全衛生法第14条の規定に基づき、酸素欠乏危険場所における作業に労働者を従事させる場合、事業者は都道府県労働局長に登録する者が行う酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任するよう義務づけられております。
※酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者は、特例講習を修了することによって酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了と同じ資格が得られます。
(新潟労働局長 登録番号14号 登録有効期間/2024年3月30日)
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