産業医による巡視で、健康障害を未然に防ぐ
当会では、労働安全衛生法に基づき、衛生管理ご担当者様とともに、職場で働く方々の健康の保持・増進のお手伝いをしています。
産業医による職場巡視・指導や、過重労働による健康障害の防止対策としての面接、健康診断の事後指導等をはじめ、必要に応じて作業環境測定等も行います。
労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う役割の医師のことを「産業医」といいます。
企業は、従業員の人数が50人以上の事業場ごとに、産業医を選任する義務があります。
従業員の人数が50人以上いる企業は、衛生委員会を設置する必要があります。
また、特定の業種(下図参照)については、安全委員会も設置する必要があります。
産業医は、この衛生委員会・安全衛生委員会への構成員として出席し、意見を述べます。
衛生委員会 | 従業員50人以上の全業種 |
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安全委員会 | (1)従業員50人以上 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 (2)従業100人以上 製造業のうち(1)以外の業種、運送業のうち(1)以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
安全衛生委員会や職場において、健康管理や衛生管理を目的に、従業員に向けて研修を実施します。
少なくとも毎月1回(※)職場を巡視し、職場環境の確認を行います。
※条件付きで2ヶ月に1回以上の職場巡視も可能です
健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員について就業判定を行い、就業制限や休職が必要と判断した社員に対して「意見書」を作成します。
健康診断後などに健康相談希望の従業員が発生した場合、産業医が相談を受けます。
休職希望の従業員が発生した場合や、体調不良での欠勤、遅刻、早退が続いているなどの状況が確認された場合に、休職面談を行います。
職場復帰希望の従業員が発生した場合に、復職面談を行い、病状の回復程度を把握し、職場復帰の可否を判断します。
ストレスチェックの実施者としてストレスチェックの計画~実施~終了まで全般に関わります。
ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であると判断された方を対象に、高ストレス者面接指導を行います。
月あたり100時間超の時間外労働を行い、疲労蓄積があって面接を申し出た従業員、または、月あたり80時間超の時間外労働を行い、健康上の不安があり面接を申し出た従業員が発生した場合、長時間労働者面接指導を行います。
産業医の選任に関するご相談は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。