2022年7月 1日
私たち働く者は、生活時間の3分の1を職場で過ごしています。職場はいわば生活の場ともいえます。その生活の場が暑すぎたり、汚れていたり、不自然な姿勢等の身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には、その人にとって不幸であるだけでなく生産性の面からも能率の低下をきたします。そこで今回は、快適な職場づくりについてご紹介いたします。
労働安全衛生法では、快適職場づくりが事業者の努力義務とされ、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されています。この指針では、4つのポイントに沿って職場の改善を進めるよう示しています。 また、快適職場事例集では、実施内容について紹介しています。快適な職場づくりを進める際に参考にしましょう。
1)継続的かつ計画的な取り組み
・担当者の選任等、体制を整備すること。
・機械設備等の性能や機能の確保についてのマニュアルを整備すること。
・作業内容の変更、年齢構成の変化、技術の進展等に対応した見直しを実施すること。
2)労働者の意見の反映・・・作業者の意見を反映する場を確保すること。
3)個人差への配慮・・・温度、照明等、職場の環境条件について、年齢等、個人差へ配慮すること。
4)潤いへの配慮・・・職場に潤いを持たせ、リラックスさせることへの配慮をすること。
※快適な職場づくりは事業者の努力義務ですが、どうすれば快適に仕事ができるかを一番知っているのは実際に働いている従業員です。従業員の意見を反映し、個人差や生活の場への潤いの配慮 をしながら継続的に取り組みましょう。
快適な職場づくりのための情報提供、事業場への支援等を行うために、都道府県ごとに快適職場推進センターや相談窓口が設置されていますので積極的に利用しましょう。
新潟県の相談窓口:新潟労働局 労働基準部 健康安全課
TEL 025-288-3505
参考:厚労省 快適職場指針、快適職場づくり事例集
(健康づくり推進部 関口 郷子 2022.7)